参院予算委で社民党の福島瑞穂氏の質問に稲田防衛相は教育勅語是認する 精神取り戻すべきだと述べましたが教育勅語の本当の意味を知っているのでしょうか。明治天皇は皇室に国民は命を捧げなさいと言っています。
参院予算委で社民党の福島瑞穂氏の質問に稲田防衛相は教育勅語是認する 精神取り戻すべきだと述べましたが稲田防衛相は教育勅語の本当の意味を知っているのでしょうか。この文の中で明治天皇は皇室に国民は命を捧げなさいと言っています。
「園児に教育勅語 どこがいけない」 稲田氏が11年前、文科省に
(東京新聞)2017年3月9日
稲田朋美防衛相は八日の参院予算委員会で、二〇〇六年の月刊誌の対談で「教育勅語を素読している幼稚園が大阪にある。適当でないと文科省がコメントしたそうだが、どこがいけないのかと文科省に聞いた」と語ったと明らかにした。
稲田氏はこの幼稚園について、「森友学園」系列の「塚本幼稚園」と「推測される」と述べた。教育勅語への現在の考えを問われると「道義国家を目指す、親孝行などの核の部分は取り戻すべきだ」との考えを示した。
「教育勅語が戦争への道につながったとの認識はあるか」と質問されたのに対し、稲田氏は「そういう一面的な考え方はしていない」と反論した。
稲田氏は学園の籠池泰典理事長について、過去の政治資金パーティーに来場し、面識ができたと説明した。「十年ぐらい会ったことも話したこともない」と強調。法律相談を受けたことはなく、自身が国有地の取得に関与していないとした。弁護士である稲田氏の夫が、系列幼稚園の顧問弁護士だったかも問われたが、「夫は私人で答える立場にない」とした。
教育勅語は一八九〇年発布。明治天皇が「臣民」に親孝行や夫婦の和などを求め、危急の事態に「公に奉じ」皇室を助けるべきだとした。戦前教育で神聖化され、軍国主義教育と結び付いたとされる。衆参両院は一九四八年、排除や失効を決議した。
教育勅語現代語訳
私の思い起こすことには、我が皇室の祖先たちが国を御始めになったのは遙か遠き昔のことで、そこに御築きになった徳は深く厚きものでした。我が臣民は忠と孝の道をもって万民が心を一つにし、世々にわたってその美をなしていきましたが、これこそ我が国体の誉れであり、教育の根本もまたその中にあります。
あなた方臣民よ、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は調和よく協力しあい、友人は互いに信じ合い、慎み深く行動し、皆に博愛の手を広げ、学問を学び手に職を付け、知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、世のため人のため進んで尽くし、いつも憲法を重んじ法律に従い、もし非常事態となったなら、公のため勇敢に仕え、このようにして天下に比類なき皇国の繁栄に尽くしていくべきです。これらは、ただあなた方が我が忠実で良き臣民であるというだけのことではなく、あなた方の祖先の遺(のこ)した良き伝統を反映していくものでもあります。
このような道は実に、我が皇室の祖先の御遺(のこ)しになった教訓であり、子孫臣民の共に守らねばならないもので、昔も今も変わらず、国内だけでなく外国においても間違いなき道です。私はあなた方臣民と共にこれらを心に銘記し守っていきますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを希(こいねが)っています。
明治二十三年十月三十日
(天皇陛下の署名と印。)
教育勅語の内容
教育勅語は、明治天皇が首相と文相に自ら与えた勅語であり、文中では「爾臣民」(なんじしんみん)、すなわち国民に語りかける形式をとる。
まず皇祖皇宗、つまり皇室の祖先が、日本の国家と日本国民の道徳を確立したと語り起こし、忠孝な民が団結してその道徳を実行してきたことが「国体の精華」であり、教育の起源なのであると規定する。続いて、父母への孝行や夫婦の調和、兄弟愛などの友愛、民衆への博愛、学問の大切さ、遵法精神、一朝事ある時には進んで国と天皇家を守るべきことなど、守るべき12の徳目(道徳)が列挙され、これを行うのが天皇の忠臣であり、国民の先祖の伝統であると述べる。これらの徳目を歴代天皇の遺した教えと位置づけ、国民とともに天皇自らこれを銘記して、ともに守りたいと誓って締めくくる。
12の徳目
1.父母ニ孝ニ (親に孝養を尽くしましょう)
2.兄弟ニ友ニ (兄弟・姉妹は仲良くしましょう)
3.夫婦相和シ (夫婦は互いに分を守り仲睦まじくしましょう)
4.朋友相信シ (友だちはお互いに信じ合いましょう)
5.恭倹己レヲ持シ (自分の言動を慎みましょう)
6.博愛衆ニ及ホシ (広く全ての人に慈愛の手を差し伸べましょう)
7.学ヲ修メ業ヲ習ヒ (勉学に励み職業を身につけましょう)
8.以テ智能ヲ啓発シ (知識を養い才能を伸ばしましょう)
9.徳器ヲ成就シ (人格の向上に努めましょう)
10.進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ (広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう)
11.常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ (法令を守り国の秩序に遵いましょう)
12.一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ (国に危機が迫ったなら国のため力を尽くし、それにより永遠の皇国を支えましょう)
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