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<論戦 安保法制「不戦」どこへ>「違憲論」かわす政府 集団的自衛権、後方支援 答弁、具体的反論なし

<論戦 安保法制「不戦」どこへ>「違憲論」かわす政府 集団的自衛権、後方支援 答弁、具体的反論なし

(北海道新聞)



安全保障関連法案 をめぐり、 集団的自衛権 の行使だけでなく、他国軍の後方支援 拡大にも「憲法違反」との指摘が出る中、政府は合憲性を主張する従来答弁を参院審議で繰り返し、「違憲論」を振り切る姿勢を鮮明にしている。

憲法解釈 を変更し集団的自衛権の行使を可能にしたことを批判した元最高裁長官の指摘は、「一私人の発言」と一蹴。政府・与党は来週の法案採決を目指すが、法案の合憲性という根源的な問題は置き去りにされたままだ。

 

「国際法においても、憲法においても、実態においても武力行使として認定されることはあり得ない」。岸田文雄外相は9日の参院平和安全法制特別委員会で、後方支援のうち、戦闘作戦に向かう発進準備中の航空機への給油について、憲法が禁じる武力行使には当たらないと強調した。政府の憲法解釈では、他国の軍事活動に密接に関与する「他国の武力行使との一体化 」も違憲としているが、その点への弁明は無かった。

 

発進準備中の他国軍航空機への給油は、これまで法律で認めてこなかったが、関連法案で解禁する。元内閣法制局長官 の大森政輔氏は8日の特別委の参考人質疑で、過去の法制定時に 内閣法制局 が「『武力行使との一体化』の典型的な事例で、憲法上認められない」と主張し、米軍への支援項目から除外したことを明らかにしていた。

 

9日の特別委で、野党から追及された横畠裕介内閣法制局長官は、「憲法上との関係から除いたわけではない」などと説明。従来と同じ答弁を繰り返し、大森氏の指摘に具体的に反論することはなかった。

 

4日の特別委では、元最高裁長官の山口繁氏が共同通信などの取材に対し、集団的自衛権の行使を可能にした法案の論理的な矛盾を指摘し、「憲法違反と言わざるを得ない」と答えたことも取り上げられた。

 

政府は、行使を容認した根拠として1959年の 砂川事件 最高裁判決を挙げ、憲法学者の「違憲」との批判には「憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではない」と反論してきた。その元トップが違憲と明言したことを追及されると、中谷元・防衛相は「現役を引退された一私人の発言にコメントすることは差し控えたい」と答えるだけだった。

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