「川内」再稼働の差し止めを求めた仮処分申請却下と云う判決が出ましたが、鹿児島地裁にも「史上最低!」と言われた [陸山会裁判]登石裁判長と同じヒラメ裁判官がいた様です
「川内」再稼働の差し止めを求めた仮処分申請却下と云う判決が出ましたが、ここ鹿児島地裁にも「史上最低!」と言われた [陸山会裁判]登石裁判長と同じヒラメ裁判官がいた様です。
鹿児島地裁の前田郁勝裁判長地震学や福島原発事故の原因解明、避難対策などについても、何の問題も無いと良く言えたものです。
「川内」申請却下 不安に向き合ったのか
(北海道新聞)
これで司法が原発再稼働にお墨付きを与えたとみるのは早計だ。 原子力規制委員会 の審査に合格している九州電力川内原発 1、2号機(鹿児島県)の地震対策は不十分として住民らが再稼働の差し止めを求めた仮処分申請を、鹿児島地裁が却下した。
先週、関西電力 高浜原発3、4号機 (福井県)の運転を認めない仮処分決定を、福井地裁が出したばかりだ。司法の判断が分かれても不思議ではない。 だが、このような訴訟が相次ぎ提起されるのは、住民が原発が動くことに不安を抱いているからである。政府や電力会社はこうした懸念に真摯(しんし)に向き合うべきだ。
鹿児島地裁は決定で、国の新規制基準について「不合理な点は認められない」と判断した。想定される地震の揺れについても「過小だ」とする住民の主張を退けた。福井地裁が高浜原発 の差し止め決定で指摘した個人が生活を営むうえで保護されなければならない人格権についても、鹿児島地裁は「侵害されるおそれは認められない」と結論づけた。だが簡単にはうなずけない。
まず避難計画の評価だ。避難計画をめぐってはバスの確保が不備などの指摘が住民の間にある。しかし鹿児島地裁は「現時点で一応の合理性、実効性を備えている」とした。これでは住民の不安は解消できまい。より慎重に検討すべきでなかったか。
決定は、地理的状況から心配される火山噴火による危険性についても「学者の間で具体的な指摘は見当たらない」と九電側の主張を認めた。警鐘を鳴らす一部の専門家はこれで納得できるだろうか。
福島第1原発事故以前、原発訴訟といえば高度な科学技術を要するため、行政など専門家に任せるとの判断が一般的だった。それは、1992年の四国電力伊方原発(愛媛県)訴訟の最高裁判決を踏襲していた。
その流れは福井地裁が昨春、関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを命じた判決から変わった。続く高浜原発などをめぐって差し止めを却下した昨秋の大津地裁の判断の中にも、再稼働に注文を付ける姿勢が読み取れた。
今回の差し止め却下により、九電は川内原発を予定通り7月に再稼働させる構えだ。しかし、安易に進めていいわけがない。司法は昨年以降、原発の安全性について住民目線で判断してきた。それに耳を傾けるべきだ。
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