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舞鶴少女殺害事件が逆転無罪に成った事は状況証拠だけの危険性に対して裁判所は検察に対して大きく警鐘を鳴らした事になります

昨日、舞鶴少女殺害逆転無罪 間接証拠頼みに警鐘と云う新聞記事を読みまして、小沢事件も全くの間接証拠だけで起訴され、無罪に成ったと云う事を連想しました。

またその反対に、陸山会事件では全て間接証拠(状況証拠)だけで裁判官の妄想とも思えます推認と云う証拠を付け加えて有罪にした判決はいったい何だっただろうと考えてしまいます。

陸山会事件での判決要旨を思いだしましたが、その中で述べられた事は、具体的に行われた贈収賄などの証拠などが全く見つから無にも関わらず、殆どが小沢一郎氏の影響力からその様に推認されると云う内容の判決でした。

先の小沢裁判での判決は、具体的な証拠がなければ、被告との共謀は認められないと述べ、また秘書達の行動も、故意にやったものでは無く、被告がこの様に処理しても問題が無いと思って行ったものと断定しました。

この様な判決が続く事は、検察が出した(検察が誘導したと思われる)被告人の供述や、目撃者の証言、関係者のあやふやな証言を、証拠として出す事は本当に危険であると云う事を今回裁判所は逆転無罪と云う判決の形で、検察に対して大きく警鐘を鳴らしたと思います。

舞鶴少女殺害逆転無罪 間接証拠頼みに警鐘(北海道新聞12月13日)
京都府舞鶴市で2008年に起きた高1少女殺害事件で殺人罪などに問われ、一審で無期懲役判決を受けた無職中勝美さん(64)に12日、大阪高裁は無罪判決を言い渡した。捜査は、弁護士立ち会いによる家宅捜索や、裁判員制度開始直前の ″駆け込み″ともいえる起訴など異例の展開をたどった。

判決は取調官の「誘導の可能性」を指摘し、弁護側は「捜査の不透明さを認めた」と評価。間接証拠(状況証拠)のみでの立証の危うさが浮かび上がった。
   
「取り調べの全面可視化が大きく前進する契機となる」。判決後の記者会見で、弁護人の一人が力を込めた。 高裁判決は「当初は具体性に欠けていたのが、長期間の取り調ベで、具体的供述に変容。

捜査機関により誘導された可能性を排斥できない」と批判。その供述内容についても「犯人でなければ知り得ないとの評価に値しない」と一蹴した。さらに、もう一つの有罪のよりどころだった目撃証言が「捜査が進むにつれ、被告の(容姿の)特徴と矛盾する部分が消え、最終的に被告の特徴と一致しており、大きく変遷している」と判断し、信用性を否定した。
 
事件は08年5月に発生。被告が同年11月、窃盗容疑で逮捕されると「別件逮捕」との批判が出た。殺人容疑などでの家宅捜索は、弁護士立ち会いの下で実施された。最後まで犯行に直接結び付く物証は見つからず、京都地検が09年4月、殺人罪などで起訴した。
 
裁判員制度導入が1カ月後に迫る中で起訴されたのは、死刑求刑が予想される事件で、聞接証拠だけで判断を迫られる裁判員の負担を回避する狙いがあったとみられていた。
 
間接証拠での有罪立証には、最高裁が10年、大阪母子殺害事件の判決で「被告が犯人でなければ説明困難な事実が必要」との基準を示した。今回の高裁判決はこれを厳格に適用し、検察側が示した証拠では基準をクリアできないと結論付けた。

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