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検察は何故捏造までして小沢一郎を犯罪人として政界から葬ろうとしたのか

今日東京高裁で、小沢一郎の無罪判決が出ました。しかしこの事は指定弁護士が控訴した時から、小沢一郎を裁判に縛り付けておく為の謀略と言われ、有罪など最初から期待していないと言われていました。

また、この3年間の小沢一郎に対して行われた強制捜査起訴は、殆ど検察の捏造によるものと云う事も、裁判で明らかに成りました。今回の裁判結果から検察は何故捏造までして小沢一郎を犯罪人として政界から、葬ろうとしたのか考えて見ます。

検察は当初、小沢一郎を抹殺する為に、叩けばホコリが出る政治家と考え、西松建設の政治団体からの政治資金について強制捜査を行い、また東北地方の建設工事に関連して、必ず贈収賄があると考えて、陸山会に強制捜査を行いましたが、これらに関係したゼネコンからは全く贈収賄が見つかりませんでした。

この中で小沢一郎にお金を渡したと出て来たゼネコンは破産した水谷建設だけです。このゼネコンはすでに検察に逮捕されていた為に、自らの刑が軽く成るなら何でも捏造証言を行う建設会社で、この会社が元請けで公共事業を落札した事も有りません。検察が描いた贈収賄は下請け会社として、到底考えられない金額です。これは、少し公共事業を知っている人間なら簡単に解る事です。

しかし検察には、無理筋の事件を捏造してでもやらなければならない事情がありました。その事情とは、中央官僚とずうっと癒着して来た自公両党が、小沢民主党政権が続けば完全崩壊させられると云う危機を感じ、また小沢一郎が中央官僚を解体して、権限を地方に移されては、既得権益で生きて来た財務省などが困り、霞ヶ関の番人である検察の権力が崩壊する為です。

この間国民には、既得権益の恩恵を受けていますマスコミを使って検察が小沢一郎は汚れたお金を受け取ってといるとリ-クし続け、小沢一郎は悪徳・金権政治家と云う印象を国民に強く植え付け洗脳しようとしました。

これは、検察がいくら捜査しても小沢一郎の贈収賄が見つからない為です。国民に小沢一郎は悪徳・金権政治家と云う印象を植え付け、次に検察・最高裁は無理筋と解っていながら小沢一郎を検察審査会と云う闇の組織を使って、裁判で葬ろうとしました。

しかし、この事で逆に裁判で検察の捜査の不正が明るみに成り、検察絶対正義の神話は崩壊しました。
本来民主党は与党ですから、民主党を政権与党にした一番の功労者である小沢一郎を、検察の謀略から守らなければ成らなかったはずですが、逆に、この検察の小沢捏造事件とリ-ク作戦を利用して、民主党内の無能な議員が小沢一郎を排除する為に座敷牢に閉じ込めました。しかしこの事は民主党を全く違った党へと変貌させるもので、崩壊への道へと進ませるものでした。

現在の民主党を見ていますと、霞ヶ関官僚・自公・検察の思惑はほぼ達成されたと思われますが、この間日本はどんどん疲弊して行き、崩壊の道を歩いていると思われます。また、現在あるブロガ-この様な事を書いていますが、こんな検察に洗脳された事を書く様では日本は本当に何処まで落ちて行くのかと心配に成ります。

『あるブロガ-の言葉 追伸・控訴審判決が如何なる結果になろうとも、「刑事被告人・小沢一郎」は、日本の政界から「抹殺」される運命でしょう。国民は腐敗した政界の再生を願っています。清潔な国民の為の政治を』

陸山会事件:小沢氏、控訴審も無罪…東京高裁判決
(毎日新聞 2012年11月12日 )
資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた「国民の生活が第一」代表、小沢一郎被告(70)の控訴審判決で、東京高裁(小川正持<しょうじ>裁判長)は12日、1審の無罪判決を支持し、検察官役の指定弁護士の控訴を棄却した。指定弁護士側は2週間以内に上告するか否かを判断するが、憲法違反や判例違反などの要件を満たすのは困難とみられる。
 
控訴審の争点は▽陸山会の04、05年分政治資金収支報告書の記載内容は虚偽か▽代表は記載を虚偽と認識していたか−−など。1審の東京地裁判決(4月26日)は、04年の土地購入時に小沢代表が提供した4億円を記載せず、土地購入についても04年ではなく05年に先送りした収支報告書の記載を虚偽と認定。これらについて代表が衆院議員の石川知裕被告(39)=1審有罪、控訴中=ら元秘書から報告を受け、了承したとも認めた。
 
しかし、石川議員が04年10月の土地代金支払い後、事実と異なる報告をして代表から銀行融資の関係書類に署名をしてもらったと指摘。代表が「土地代金の支払い自体が05年に先送りされた」と考え、土地の記載先送りや自身が提供した4億円の簿外処理が適法に実行されると考えて了承した可能性に言及し、無罪とした。
 
指定弁護士は控訴審で「代表は過去何度も銀行融資で不動産を取得し、自分の署名から近日中に土地代金が支払われると理解していた。先送りされたと考える可能性はない」などと1審判決に反論。「重大な事実誤認があり、不合理」と主張した。弁護側は「指定弁護士の主張は証拠に基づかない想像に過ぎない。1審判決が不合理であると示すことができていない」と控訴棄却を求めていた。
 
指定弁護士は追加の証拠として▽00年ごろまで小沢代表の事務所に勤めていた元秘書2人の供述調書▽東京地検特捜部が捜査時に作成した代表の供述調書−−など約10点を請求したが、高裁はいずれも退けた。そのため控訴審は新たな証拠の取り調べがないまま即日結審していた。

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