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、政治資金規正法は外資50%超の大企業の献金は合法と云う全く矛盾した法律と云う事が解りました

前原前外務大臣の外国人からの政治献金は、金額の大小にかかわらず、法に触れたものですから、許されるものではなのは当然ですが北海道新聞に外国人からの政治献金禁止と、外資50%超の大企業の献金は合法と云う記事が載っていましたので少し調べてみました。

その結果、政治資金規正法は外国人からの政治献金は禁止で外資50%超の大企業の献金は合法と云う全く矛盾した法律と云う事が解りました。
政治資金規正法 第22条の5では「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織」からの「政治活動に関する寄附を受けてはならない」、と規定されています。法人の法務省の解釈では、「外国人持ち株比率が50%超の法人が規制対象」。

この事は外国からの影響を排除する意味で効果があるようですが、しかし、2006年に一部この法律の改正が行われました、その結果、わが国の法人企業で国内の証券取引所に上場していれば、外資が50%超でも献金を認める内容に改正されました。
この改正案は、2006年の通常国会で当時の小泉竹中政権の自民党議員提案として、当時の民主党など野党も巻き込んで成立させたものであります。
それによって、外国勢力の影響を排除することを目的に外国人及び外国企業からの政治活動への献金を禁止し、日本企業でも外国人及び外国企業の外資比率が50%を超えてはならなかった原則を、2006年の法改正で、簡単に転換させ、完全に企業・団体献金の外資規制を緩和してしまいました。これは、「日本の法人で国内の証券取引所に上場していれば、
外資が50%超でも政治活動に献金を認める」ことになったと云う事です。


個人献金よりも、50%超の外資を受け入れている日本大企業が政治家に献金する方が、影響力が大きいと思われますがが、この様な企業の献金は罪に問われません。やはり『政治資金規正法』は矛盾だらけの法律の様です。

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