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解りやすい小沢土地取引の真実

小沢土地取引の真実をもっと詳しく解説して、 検察審に知ってほしいと思いますが、昨日発表された、内容か見ますと、全く理解力の無い小学生以下の知識しか無い人達に判断させたとしか思えません。下記の記事の詳しく解りやすい説明で、小沢氏の政治とカネの問題が存在しない事を理解できない、人は問題となった土地の「登記簿謄本」を自分で見ると良いと思います、それでも解らなければ、この問題について全く語る資格が無い人間と思います。以下に再度解りやすい小沢土地取引の真実を書いた記事を転載します。

小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない。 検察が立件し、小沢一郎の元秘書ら3人を逮捕、起訴した、いわゆる陸山会の政治資金収支報告書「虚偽記載」事件。これが、明白なる捏造であることを、指摘し その根拠は、問題となった土地の「登記簿謄本」にあり、ここに全てが語られているといってもいい記事を検察審査会の人間は理解出来たのでしょうか。
「登記簿謄本」などを確認したうえ、土地取引の動きを知る最も客観的で基本的な資料を、検察が調べていないはずは有りません。 そこに確かにある事実を無視して、架空の事件をでっちあげたことに戦慄をおぼえると同時に、いまだに「登記簿謄本」の物語をいっさい伝えようとしないメディアの「不正義」に、深い落胆と憤りをおぼえます。 陸山会政治資金報告書、登記簿謄本、確認書、関連法律、検察審査会議決などを、すべてチェックしたうえで、 「少なくとも懸案となっている04年、05年、06年の政治資金報告書について、記載漏れも、期ずれも、虚偽の記載も一切なく、パーフェクトに整合的なもので、小沢疑惑なるものは全く根拠のないものであります」
小沢氏が好きとか嫌いとか、支持するとか支持しないというレベルの問題ではなく、民主主義に根ざした法と正義の危機をどうするのかという国家存亡の大問題なのです。
そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を所有したり登記することはできません。  ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。
本件土地に関しては、登記上小澤一郎個人の所有権が確定した05年1月7日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになりました。  したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。登記簿謄本 を見てみましょう。
「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。
もちろん旧字体の「澤」が使われています。 これで売買が行われた日は05年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。 
ついでに「2」の上段を見てみると、「平成16年12月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。つまり、検察が土地を買ったとする04年10月29日には、売買は行われていないことが見てとれます。
売買を実行しようにも、できない事情があったのです。 それは【表題部】の【②地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。 
この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。 本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。
したがって04年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。 
もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、04年の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。 最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記載による「期ずれ」など何一つないと考えています。
本件土地が実質的にいつ陸山会のものになったのかというと、それは「確認書」が交わされた05年1月7日です。 本件土地の登記上の所有権を陸山会に移転することは不可能です。そこで登記上の所有者を小澤一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した05年1月7日の日付で、陸山会代表小沢一郎と小澤一郎個人との間で、その主旨を明記した確認書を交わしたのです。 
そこには次のような文言があります。「あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」 
そしてこの確認書のとおり、陸山会は1月7日当日に、土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した金額を含む4億1500万円を小澤一郎個人に支払ってこれを事務所費とし、本件土地を資産とし、05年の収支報告書に記載しています。
実にまっとうな記載であるにもかかわらず、検察はこれを虚偽記載として、大久保氏と池田氏を起訴しています。 
すでに報じられているように、大久保、石川、池田の三氏は、公判の場で罪状を否認することを表明しています。 検察審査会の議決における直接証拠は破綻するわけですから、連動して起訴相当の議決も揺らいでしまいます。 被疑事実からは外されていますが、池田氏起訴の被疑事実の中には、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円の不記載がありました。
しかし04年の収支報告書には、この4億円は、しっかりと記載されています。もともと検察は、この4億円の中に、水谷建設からの裏献金5千万円が含まれているというストーリーを描き、経費30億円とされる史上空前の捜査にもかかわらず何一つ証拠が出て来ないために、小沢氏を不起訴にせざるをえなかったわけですが、実はこの4億円は、小沢氏が銀行からの融資金を、そのままそっくり陸山会に転貸したもので、そこに水谷建設からの裏献金が紛れ込む余地など寸毫もありえないものです。 
小沢氏は、本件土地の代金3億4200万円について、湯島の自宅を売り、今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると説明しています。家族名義とは妻名義のことであり、検察もその預金口座を確認しているはずです。 小沢氏をめぐり、泰山鳴動、鼠一匹すら出て来なかったことは、逆に小沢一郎なる政治家がいかにクリーンであるかを裏付けた形になっていますが、マスメディアは、いたずらに検察のリーク情報による空前の報道合戦を展開し、小沢バッシングの集中豪雨を降らせ続けてきました。
 このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージづけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶えてしまうでしょう。

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